大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2686 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人稲垣規一の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

弁護人稲垣規一の上告趣意について。

所論検察官に対する被告人の供述が司法警察官から被告人に加えられた強制拷問

等によるものであるということは原審で主張していないばかりでなく記録を精査し

て見るに検察官に対する被告人の供述が所論のように司法警察官の取調べに由来す

るものであると認むべき証跡はない。従つて論旨は其の前提を欠き採用するを得な

い。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文の通り判決する。

昭和二六年七月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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